実印を紛失した時の手続き
物を紛失することは人間だれでもあることです。
傘やハンカチや鍵やカードなどがどこかに行ってしまうのは、困ることですがよくあることです。
しかし、物をなくすことの多い人でも実印を紛失するのは極力避けたいことです。
もし悪用されたら自分の資産の範囲では収まらなくなり、最悪の場合は借金地獄に落とされることさえあります。
ではもし紛失したらどのように対処したら良いのでしょうか。
紛失届
印鑑登録した役所に紛失届を出し、実印を紛失したことを伝えましょう。
そうすると新たな印鑑証明書の発行をストップできます。
改印届
引き続き実印を持つつもりなら、新たに実印として登録する印鑑をもって役所の窓口へ改印届を出しましょう。
改印してしまえば、以前の印鑑は法的な効力を失い、悪用される心配がなくなります。
届けを出して印鑑を変更するために必要なものは以下のとおりです。
- 新たに登録する印鑑
- 本人確認できるもののコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
- 元の印鑑登録カード
- 手数料500〜900円
さらに念には念を入れて、警察にも紛失届と盗難届を出しておきましょう。
- 登録する本人が作成した委任状
- 代理人の本人確認できるもの
警察にも届け出ておく
さらに念には念を入れて、警察にも紛失届と盗難届を出しておきましょう。
その際に盗難届出証明書や紛失届出証明書を忘れずに受け取っておくと良いですよ。
何かのトラブルに巻き込まれたときに、警察も相談に乗りやすくなりますし、あとあとスムーズになります。
何といっても紛失しないのが一番です。
実印や印鑑証明書は別々の場所にしっかり管理しましょう。
それでも紛失してしまったら、上記の手続きを迅速に行なって、被害を最小限にとどめるようにしましょう。
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