ここに拇印をしても問題ない?書き判との違いとは
印鑑がない時にその他の方法でその代わりとする場合があります。
拇印や書き判はその代表的な例です。
それぞれの意味について説明しましょう。
拇印(ぼいん)
指先に朱肉などを付けて文書の上に指紋を残すことで、印鑑の代わりにする方法です。
使う指はどれでも構いませんが、一般的には右手の親指が使われます。また人差し指を使うこともあります。
実際の社会生活では、拇印とともに書き判で印鑑の代わりとすることも多いのではないでしょうか。
書き判(かきばん)
書き判とは、手書きで自分の苗字や名前やイニシャルを書いて、その字の周りを囲んでサインすることを言います。
荷物の受け取りの時など名前を書いてさっと丸くなぞったりすることがあると思いますが、あれが書き判です。
読んで字のごとく、手で書いて判らしく見せるということですね。
拇印の効力はどれほど?
まず、拇印の効力というのはどれほどのものなのでしょうか。
拇印は複製のできない自分の指紋を使いますので、自分自身を証明するものとして、実印と同様の高い効力を持ちます。
自分の体の一部なので印鑑のように忘れる心配もなく、気軽に押してしまいがちですが、高い効力を持ちますので慎重に押す必要があります。
委任状など、その後の影響が大きい文章に拇印で押印したら、後になって拇印だからと言い訳をしても、受け入れられないと思います。
ところで、拇印と聞くと警察で指紋を取られることを連想しがちですね。
警察で書類を作成するときには実印に相当する印鑑を押す必要がありますが、いつも実印を持ち歩いている人はいないので、その代わりに拇印を押すように求められる、というわけです。
拇印は印鑑登録できませんし、公的な文書には使うことができません。
拇印の主を識別することは指紋鑑定をすれば確実なのですが、高度な技術が求められるので現実的ではありません。
このように拇印の効力は実印と同じくらい高いものですが、実用性としては実印のほうが高いと言えます。
書き判にも効力はある?
書き判の効力についてはどうでしょうか?
認印と同様の効果があります。
契約書に署名と書き判があれば法律的には有効になります。
拇印も書き判も手形や小切手などには使うことができません。
これは拇印や書き判には効力がないという意味ではなく、銀行のルールとして決済できないという意味です。
いずれにしても拇印にしても書き判にしても効力が発生しますので、慎重に行うことに越したことはありません。
800年以上の歴史が
拇印の歴史はかなり古く、平安時代末期の文書にすでに使われていました。
藤原仲子という貴族が作成した文書に残っている拇印が有名です。
この平安時代には「手印」というものもありました。これは手のひらに朱肉や墨をつけて紙などに押したものです(図は後鳥羽上皇のもの)。
「押手」(おしで)とも呼ばれ、証文などに使われることもありました。
これがさらに「手形」とも呼ばれ、印として中世では通用していたそうです。
現在の手形の原型ともいえ、本人であることを証明し確認する手段として使われていたわけです。
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