法人実印を登録する
法人や会社の実印は「代表者印」と呼ばれます。
法人の設立および登記の時に必ず必要となる印鑑です。
その後も代表者が対外的な契約を結ぶときなど、法人にとって重要な場面で使われます。
登録は法務局へ
登録するには、会社の所在地を管轄する法務局や地方法務局などに赴きます。
個人の実印とは登録する場所が異なりますね。
このときに持参するのが、代表者印として登録したい印鑑、そして代表者自身の実印です。
代表者自身の実印も必要なのは、本人の意思確認のためです。
一般的には、法人登記を行うときに一緒に印鑑も登録することが多いですね。
法人実印の要件とは
代表者印として登録できる印鑑の要件があります。
サイズは1cm以上3cm以下の正方形に収まる大きさです。
登録要件ではありませんが、印面のデザインは慣習である程度定まっています。
外枠と内枠の二段になっていて、外枠には会社名などを、内枠には「代表取締役印」や「代表者印」などが入るのが一般的です。
改印する場合
代表者印を変更する、つまり改印の場合はどうすれば良いのでしょうか。
代表者印には氏名は入れないのが一般的ですから、代表者が交代しただけでは変更する必要はありません。
しかし会社名や屋号が変わったときや、印鑑が破損した場合などは変更手続きが必要になります。
この場合も法務局などに行って手続きを行ないましょう。
複数の支社や事業所を抱える法人なら、本社や本部のある地域を管轄する法務局に行きます。
新たに登録する印鑑と代表者自身の実印を持参してください。
印鑑証明書も忘れずに
さらに代表者の実印の印鑑証明書も必要になります。
このように手続きは複雑になっており、簡単に変更できないようになっていることが分かります。
法人の実印一つだけで会社を設立することができます。
あとから銀行印も必要になったときに代表者印を使うこともできます。
ですが、そのようにすると一本の印鑑に効力が集中しリスクが高くなります。
リスクを考えて同じ印鑑でいいのかよく判断しましょう。
心配が残るなら、代表者印と一緒に銀行印も揃えてしまったほうが良いでしょう。
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実印を複数登録できるか