印鑑を改印するには
一度登録した実印でも別の印鑑に変更することができます。
これを「改印」といい、じつは何度でも変更することができます。
実印や印鑑証明書を紛失したか盗難に遭った時や、破損させてしまった時などに改印届を出して、自分の実印を変更することができます。
現代はテクノロジーの進歩が速いので、実印を偽造するのも容易になっていますから、紛失などに気付いたらすぐに手続きをしましょう。
では改印の手順をご説明しましょう。
登録の解除から
まずは実際の改印の前に、もとの実印の登録を解除する必要があります。
これは、はじめに登録した自治体に印鑑登録廃止申請書を提出してください。
印鑑登録カードと本人確認書類、そして紛失理由なら認印、破損理由ならもとの実印を持参します。
代理人の場合は委任状も必要です。
印鑑を新しくするか彫り直すか
廃止手続きが済んだら、紛失の場合は新しい印鑑を持参して登録します。
破損の場合は、もとの実印を彫り直してもらい、新たな印影で登録すれば費用を抑えることができるでしょう。
幸い、多くの印鑑業者は10年の彫り直し保証に対応していますので、ぜひ活用してみましょう。
破損した状態で再度登録することもできると思いますが、あまり変化がないと意味がないでしょう。
彫り直してもらうか、新しい印鑑を用意しましょう。
代表者印の改印
法人の場合は、代表者印の変更ですね。
登録した法務局で手続きができますが、新たに登録する印鑑に加えて代表者自身の個人の実印も必要になります。
そして個人の実印に対して3ヶ月以内に取得した印鑑証明書も準備してください。
本人確認できればその場で改印手続きは完了です。
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実印の彫り直しについて