法人印の作成-注意点

法人印の作成-注意点

法人印を作成する場合、どんなことを注意すべきでしょうか。

 

法人印は二重丸

 

まず法人の実印ですが、これは会社の代表者の印を指します。

 

法人の実印は二重丸での作成が一般的です。

 

二重丸というのは外枠と内枠があり、外枠は「回文」、内枠は「中文」と呼ばれます。

 

「回文」には社名、団体名、組織名を入れます。

 

「中文」には代表者の役職名を入れます。

 

株式会社であれば、「回文」:株式会社○○○○、「中文」:「代表取締役印」が入ります。

 

個人の名前は基本的には入りません。

 

組織名が極端に長い場合は、省略して「回文」に入れることが可能です。

 

例:特定非営利活動法人→NPO法人

 

登録するための規定がある

 

法務省に登録する組織名と実印の回文に入れる組織名は同一のものである必要はありません。

 

実印として法務省に登録するにはサイズの規定があります。

 

次のような規定です。

 

登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。」(法務省ホームページより)

 

一般的には18mmの丸印を用いることが多いようです。

 

同じ会社名でも登録はできますが

 

同じ名前の会社名が別にあっても登録できるのでしょうか?

 

住所が同一でなければできます。

 

ただし不正の目的を持って他の会社と類似した会社名にすることは禁じられています。

 

類似した会社名によって、商号の使用差し止めや損害賠償請求を起こされる可能性もありますので注意すべきです。

 

会社実印を作成する際には、会社名が問題なく使用できるものであるかを十分確認してから作成しましょう。

 

実印を作成してから会社名を変えると、印鑑の彫り直し、または新規作成が必要になり費用もかさむことになります。

 

法人の銀行印は別に作った方がベター

 

銀行印作成についてはどんな注意が必要でしょうか?

 

まず、法律上は会社実印と銀行印は同一のもので問題がありませんが、防犯の面からも会社実印と銀行印は別にしたほうが良いでしょう。

 

一般的には会社実印と区別するために銀行印は会社実印より少し小さくしますが、サイズに関しては会社実印のような規定はありません。

 

銀行印も二重丸での作成が一般的です。

 

株式会社であれば、「回文」:株式会社○○○○、「中文」:「銀行之印」が入ります。

 

角印(社判)、認印については特に注意点はありません。

 

角印は縦読みが一般的ですが、英数字が入る場合は横読みで作成したほうが見栄えが良いですよ。

 

 

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